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第1章 総 則
第1条(名 称)
本法人は、一般社団法人日本臨床バイオメカニクス学会と称し、英文では、Japanese Society for Clinical Biomechanics(略称JSCB)と表示する。
第2条(事務所)
本法人は、主たる事務所を大阪府吹田市山田丘2番2号に置く。
第2章 目的及び事業
第3条(目 的)
本法人は、医学領域におけるバイオメカニクスとその関連領域に関する研究発表と情報交換を目的とする。
第4条(事 業)
本法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
学術集会
学会誌の発行
その他、本法人の目的を達成するために必要な事業
第5条(公告方法)
本法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第3章 会 員
第6条(会員の種別)
本法人は、次に掲げる会員をもって構成する。
正会員 本法人の目的に賛同し、毎年別に定める所定の会費を納入する者。研究分野および所属の如何を問わない。
名誉会員 正会員のうち特に本法人の学術研究に功績のあった者、または第25条第1項で定める本法人の役員として法人の運営に貢献した者。毎年4月1日付けで68歳以上を原則とする。理事が推薦し理事会が承認した者を評議員会に報告する。
功労会員 正会員のうち本法人の学術研究に功績があった者。毎年4月1日付けで68歳以上を原則とする。理事が推薦し理事会が承認した者を評議員会に報告する。
学生会員 本法人の目的に賛同する者で大学院生を含む学生を対象とし(但し、医師を除く)、期限は1年とする。
賛助会員 本法人の目的に賛同し、本法人を賛助することを希望する者とし、別に定める会費を納入した個人または団体とする。
第7条(会員の権利)
会員は、以下の権利を有する。但し、賛助会員は、第二号の権利を有しない。
学術集会、その他本法人が行う事業への参加
機関誌への投稿及び学術集会における研究発表等
その他本法人の定款に定められた事項
第8条(会員の義務)
会員は、以下の義務を有する。但し、名誉会員、功労会員、学生会員は、第一号の義務を負担しないものとする。
会費を納入すること
評議員会の議決を尊重すること
氏名、機関誌送付先等の会員登録情報に変更のある場合は、速やかに事務局へ届け出ること
第9条(入 会)
入会希望者は、所定の書式に必要事項を記入の上、本法人事務局に申し込み、理事会の承認を得ることを要する。
2 学生会員になろうとする者は、理事または評議員2名以上の推薦を得ることを要する。
3 入会希望者は、第1項の理事会の承認の後、承認時点における事業年度分の年会費を支払ったことをもって会員たる地位を取得する。但し、資格を一旦喪失した者が再入会を希望する場合、会員資格を有していた期間の未納金額を納めなければならない。
第10条(会 費)
正会員及び賛助会員の会費は、別途細則にて定めるものとする。
2 既に納入した会費は返還しない。
第11条(退 会)
会員が退会しようとするときは、所定の書式に必要事項を記入し、本法人事務局に提出しなければならない。
第12条(資格喪失)
会員は、前条の他、以下の場合にその資格を失うものとする。
会費を3年分以上滞納したとき
本法人の名誉を著しく傷つけ、又はその目的に反する行為があり、除名処分を受けたとき
死亡又は法人会員が解散したとき
学生会員が一年を経過したとき
2 会員が事業年度の途中において資格喪失により退会するときは、退会する事業年度分を含む未納会費を納入しなければならない。
第4章 評議員
第13条(設 置)
本法人には正会員の中から選出し、その数は正会員の数の10%前後の評議員をおく。評議員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以後「法人法」という)上の社員を意味するものとする。
第14条(選 任)
評議員は、評議員2名の推薦書を理事長に提出し、理事会、評議員会の承認を経て理事長がこれを委嘱する。
第15条(職 務)
評議員は、評議員会を組織し、この定款の定める事項の他、理事長の諮問に応じ本法人の運営に関する重要事項を審議決定する。
第16条(任 期)
評議員の任期は、別途細則に定めるとおりとする。
2 任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。
第17条(資格喪失)
評議員は、評議員会を3回連続して欠席した場合、その資格を失う。
第5章 評議員会
第18条(評議員会の権限)
評議員会は、以下の事項を決議する。
会員及び評議員の除名
理事及び監事の選解任
定款の変更
事業計画及び収支予算についての事項
事業報告及び収支決算についての事項
理事会において評議員会に付議する事項
その他、法令に規定する事項及びこの定款に定める事項
第19条(評議員会の招集)
定時評議員会は、毎事業年度の終了後3カ月以内に開催し、臨時評議員会は必要なときに開催する。評議員会をもって、法人法上の社員総会を意味するものとする。
2 評議員会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
3 評議員会を招集するには、会日より1週間前までに、評議員に対して書面又は電磁的記録により招集通知を発するものとする。但し、電磁的記録による場合は、法人法第39条第3項の定めに従い評議員の承諾を得ていることを要する。
第20条(招集手続の省略)
評議員会は、評議員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
第21条(議 長)
評議員会の議長は、理事長とする。但し、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長が指名したものとする。
第22条(決議の方法)
評議員会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定に関わらず、次に掲げる評議員会の決議は、総評議員の半数以上であって、総評議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
評議員の除名
監事の解任
定款の変更
解散
その他法令で定められた事項
第23条(議決権の代理行使)
評議員は、本法人の評議員を代理人として、議決権を行使することができる。但し、この場合には、評議員会ごとに代理権を証する書面又は法人法第50条第3項に定める方法による電磁的記録を提出しなければならない。
第24条(議事録)
評議員会の議事録については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事のうちから選出した議事録署名人2名が、署名又は記名押印しなければならない。
第6章 役員等
第25条(役員等の種類及び定数等)
本法人には、以下の役員等を置く。
理事長 1名
副理事長 2名
理事長・副理事長を含む理事 5名以上12名以内
監事 2名
学術集会会長 1名以上2名以内
2 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長をもって同法第91条第1項第二号に規定する業務執行理事とする。
3 役員等の年齢制限は、別途細則に定めるとおりとする。
第26条(役員等の選任)
理事、及び監事は、評議員の中から評議員会の決議によって選任する。理事の選出の方法、および、再任できる回数については、別途細則に定めるとおりとする。
2 理事長は、理事会において選定する。但し、理事長の再任できる回数については、別途細則に定めるとおりとする。
3 副理事長は、理事長が指名し、理事会において決定する。
第27条(理事長、副理事長)
理事長は、本法人の業務を総括し、本法人を代表する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときはその業務を代行するものとする。但し、業務の代行については、あらかじめ定められた優先順位に従い、その権限が生ずるものとする。
第28条(理 事)
理事は、理事会を組織し、法令及び定款の定めるところにより職務を執行する。
第29条(監 事)
監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
第30条(役員の任期)
理事、及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定に関わらず、前任者の残存任期とする。
3 理事、及び監事は、辞任又は任期満了により定款第25条に定める定数に足りなくなる時は、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その権利義務を有する。
第31条(報酬等)
役員等は無報酬とする。
2 役員等に対して、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第32条(責任の免除)
本法人は、法人法第114条の規定により、理事及び監事(理事及び監事であった者を含む。)の同法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に従い、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし、理事会の決議によって免除することができる。
第7章 理事会
第33条(理事会の設置及び権限)
本法人は理事会を設置する。
2 理事会は、以下の職務を行う。
本法人の業務執行の決定
理事の職務の執行の監督
理事長及び副理事長の選定及び解職
細則の制定、変更及び廃止
その他、法令に規定する事項及びこの定款に定める事項
第34条(理事会の招集)
理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事、及び各監事に対して書面又は電磁的記録により招集の通知を発するものとする。但し、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2 理事長に、事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
第35条(招集手続の省略)
理事会は、理事及び監事全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
第36条(議 長)
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。但し、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。
第37条(理事会の決議)
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第38条(理事会の決議の省略)
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第39条(議事録)
理事会の議事録については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び出席した監事が、署名又は記名押印しなければならない。
第8章 委員会
第40条(委員会)
本法人には、会務執行のために委員会をおくことができる。
2 委員会には、常置委員会のほか、必要に応じ特別委員会をおくことができる。
3 委員会委員は、理事長が評議員の中から選定し、これを委嘱する。
第9章 学術集会
第41条(学術集会)
学術集会は、年1回開催し、会長がこれを主宰する。
2 会長、次期会長(副会長)及び次々期以降の会長は、理事会において評議員の中から選任し、評議員会において決定する。
3 会長の任期は、前会長の主宰する学術集会の翌日から、当会長の主宰する学術集会の終了日までとする。
第10章 会 計
第42条(事業年度)
本法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
第43条(計算書類等の定時評議員会への提出等)
理事長は、毎事業年度終了後、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時評議員会に提出しなければならない。
2 前項の場合、計算書類については定時評議員会の承認を受けなければならない。
3 第1項の場合、事業報告書については理事がその内容を定時評議員会において報告する。
第44条(計算書類等の備置き)
本法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時評議員会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
第45条
本法人の経費は会費、及び寄付金その他をもってこれに充てる。本法人の目的に賛同する個人及び団体から寄付金を受けることができる。
第46条
本法人の事業計画、収支予算及び決算は理事会の決議を経て評議員会の承認を得なければならない。
第47条(残余財産の帰属)
本法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第十七号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 本法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第11章 定款の変更及び解散
第48条(定款の変更)
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
第49条(解散)
本法人は、評議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第12章 附 則
第50条
本法人の最初の事業年度は、本法人成立の日から令和5年9月30日までとする。
第51条
定款第13条、及び第14条の定めに関わらず、本法人の設立時評議員(設立時社員)は以下の者とする。
設立時評議員(設立時社員)
氏 名 中田 研
氏 名 石橋恭之
氏 名 黒田良祐
氏 名 笹川和彦
氏 名 田邊裕治
氏 名 帖佐悦男
氏 名 ケ 鋼
氏 名 藤江裕道
氏 名 松田秀一
氏 名 島田洋一
氏 名 田中正夫
氏 名 大森 豪
氏 名 牛田多加志
第52条
定款第26条の定めに関わらず、本法人の設立時理事長は以下の者とする。
設立時理事長
氏 名 中田 研
第53条
定款第26条の定めに関わらず、本法人の設立時理事及び設立時監事は以下の者とする。
理事
氏 名 中田 研(理事長)
氏 名 石橋恭之
氏 名 黒田良祐
氏 名 田邊裕治
氏 名 帖佐悦男(副理事長)
氏 名 藤江裕道(副理事長)
氏 名 松田秀一
監事
氏 名 島田洋一
氏 名 田中正夫
第54条
本法人の設立時評議員の任期は、定款第16 条の定めに関わらず、本法人成立後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
第55条
定款及び細則に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
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