| 第1章 総 則 |
| 第1条 |
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本会は、日本臨床バイオメカニクス学会と称する。 |
| 第2条 |
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本会は、事務局を吹田市山田丘2-2 大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学(整形外科)教室内におく。 |
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| 第2章 目的及び事業 |
| 第3条 |
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本会は、医学領域におけるバイオメカニクスとその関連領域に関する研究発表と情報交換を目的とする。 |
| 第4条 |
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本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
| 一. |
学術集会 |
| 二. |
学会誌の発行 |
| 三. |
その他前条の目的を達成するに必要な事業 |
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| 第3章 会 員 |
| 第5条 |
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本会の会員は、正会員、名誉会員、学生会員および賛助会員をもって構成する。
| 一. |
正会員は、本会の目的に賛同する者で毎年別に定める所定の会費を納入する事を必要とし、研究分野および所属の如何を問わない。 |
| 二. |
名誉会員は、特に本会の学術研究に功績のあった者または第10条で定める本会の役員として会の運営に貢献した者とし、会費は免除とする。理事会がこれを推薦し評議員会および総会に報告する。 終身会員は、年齢65歳以上で原則として、学会に対して貢献が認められる会員について与えられる。 |
| 三. |
学生会員は、本会の目的に賛同する大学院生を含む学生を対象とする。ただし、理事または評議員の推薦を必要とし、期限は1年とする。 |
| 四. |
賛助会員は、本会の目的に賛同し、本会を賛助することを希望する者とし、別に定める会費を納入した個人または団体とする。 |
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| 第6条 |
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本会の会員になろうとする者は、当該年度の会費を添えて入会申込書を提出しなければならない。ただし、資格を一旦喪失した者が再入会を希望する場合、未納会費を納めなければならない。 |
| 第7条 |
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会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
| 一. |
退会したとき |
| 二. |
死亡したとき |
| 三. |
会費を2年間滞納したとき |
| 四. |
本会の名誉を傷つけ、またはその目的に反する行為があった時 |
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| 第8条 |
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会員で退会しようとする者は、退会届けを提出しなければならない。 |
| 第9条 |
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既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。 |
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| 第4章 役員及び評議員 |
| 第10条 |
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本会に次の役員を置く。
| 一. |
理 事 |
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若干名 |
(理事長1名を含む) |
| 二. |
監 事 |
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2名 |
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| 三. |
会長、次期会長 |
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各1名 |
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| 第11条 |
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役員の選出等は、次の事項による。
| 一. |
理事は評議員の互選によって選出する。 |
| 二. |
理事は選挙のある年(2年に1回)の4月1日付で65歳以下であることを要する。 |
| 三. |
理事長は理事の互選により選出し、総会の承認を受けなければならない。 |
| 四. |
監事は理事の互選により選出し、評議員会の議を経て、総会の承認を受けなければならない。 |
| 五. |
会長、次期会長は、評議員の中から理事会が選出し、評議員会の承認を経て、総会に報告する。 |
| 六. |
会長、次期会長は、その任期中は理事を兼ねる。 |
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| 第12条 |
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役員の任期は、次のごとくとする。
| 一. |
理事および監事の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
| 二. |
会長の任期は1年とし、前年度学術集会の終了時からその年度の集会終了までとする。 |
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| 第13条 |
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役員の組織と職務は次のとおりとする。
| 一. |
理事は、理事会を組織し、本会運営上必要な会務を執行する。 |
| 二. |
理事長は、本会の代表として会務を統括し、理事会、評議員会および総会を召集し、これを主宰する。 |
| 三. |
監事は、本会の会計を監査する。 |
| 四. |
会長は、学術集会を組織運営する。 |
| 五. |
次期会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時、または欠けた時はその職務を代行する。 |
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| 第14条 |
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本会に評議員を置く。
| 一. |
評議員は、正会員の中から選出し、その数は正会員数の10%前後とする。 |
| 二. |
新たな評議員の推薦は、現評議員2名の推薦書を理事長(学会事務局)に提出し、理事会、評議員および総会の承認を経て理事長がこれを委嘱する。 |
| 三. |
評議員の任期は、満65歳に達する年度の学術集会終了時までとする。 |
| 四. |
評議員は評議員会を3回連続して欠席したときには資格を失う。 |
| 五. |
評議員は、評議員会を組織し、理事長の諮問に応じ、本会の運営上の重要事項について審議決定する。 |
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| 第5章 会 議 |
| 第15条 |
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理事会は、理事長が必要に応じて随時召集する。また、次の事項を審議し、評議員会に諮り、総会において承認を受けなければならない。
| 一. |
庶務、会計 |
| 二. |
次期会長、次々期会長の選出 |
| 三. |
その他、理事会、または評議員会で必要と認めた事項 |
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| 第16条 |
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評議員会は、理事長が原則として年1回召集する。 |
| 第17条 |
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総会は、毎年1回、学術集会の期間中に理事長がこれを召集し、次に掲げる事項について、総会の承認を受けなければならない。
| 一. |
事業計画および収支予算についての事項 |
| 二. |
事業報告および収支決算についての事項 |
| 三. |
財産目録についての事項 |
| 四. |
その他理事会が必要と認めた事項 |
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| 第18条 |
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理事長は、必要に応じ評議員会の承認を受け各種委員会を置くことができる。 |
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| 第6章 学術集会 |
| 第19条 |
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本会は年1回以上学術集会を開催する。
| 一. |
集会の開催予定地および開催時期等は、理事会の議を経て評議員会で決定し、総会に報告する。 |
| 二. |
学術集会における発表演者並びに共同演者は、特別講演を除き原則として会員に限るものとする。ただし、国外で行われた研究については国外の研究者を共同演者とするときは、例外として会員であることを要しない。 |
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| 第7章 学術集会 |
| 第20条 |
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本会の経費は、会費およびその他の収入をもって当てる。 |
| 第21条 |
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本会の会費は、次のとおりとし、毎年度支払うものとする。
| 一. |
正会員 |
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8,000円 |
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| 二. |
賛助会員 |
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30,000円 |
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| 三. |
学生会員 |
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無料 |
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学生会員は会場参加費は半額とする。 ただし、本学会で筆頭演者として発表する場合には正会員となり、会費を納めなければならない。
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| 第22条 |
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本会の会計年度は,毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。 |
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| 第8章 学会誌 |
| 第23条 |
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本学会に学会誌編集委員会をおく。編集委員会は年1回学会誌を刊行するための査読・編集などの業務を行う。 |
| 第24条 |
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共著者を含む投稿著者は会員であることが必要である。 |
| 第25条 |
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投稿論文については2名以上の査読委員により査読を行い、最終的な採否は、編集委員会でこれを決定する。 |
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| 第9章 事務局 |
| 第26条 |
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事務局に幹事1名を置く。 |
| 第27条 |
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幹事は庶務・会計の事務局業務を、責任を持って担当する。 |
| 第28条 |
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幹事は事務局の大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学(整形外科)教室主任教授の推薦を受けて理事会が決定し、評議員会の承認を経て総会に報告する。 |
| 第29条 |
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幹事の任期は1年とし、再任を妨げない。 |
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| 第10章 付 則 |
| 第30条 |
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本会則の改廃は、理事会および評議員会の決議に基づき総会の承認を受けなければならない。
| 一. |
本会則の理事は前規約の幹事をもって当てる。 |
| 二. |
本会則は、平成6年10月22日から施行する。 |
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平成11年11月6日改正 |
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平成16年11月14日改正 |
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平成17年10月28日改正 |
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